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3.死亡届の書き方や注意すること
火葬、埋葬の際に必要になる死亡届、これがないと葬儀をはじめることができません。しっかりと書き方を覚えておきましょう。
死亡届について
死亡届の提出は戸籍法によって義務付けられており、火葬、埋葬は死亡届が受理されないと行うことができません、死亡届は死亡診断書と対になっており、死亡診断書は医師もしくは警察医に書いてもらえますが、死亡届は自分で書かなくてはいけません、死亡届を書くときの注意事項についてしっておきましょう。
○死亡診断書(死体検案書)
自然死の場合は医師に死亡診断書を書いてもらいます、自然死以は警察医に書いてもらうため死体検案書となります。
○死亡届の提出期限
国内で死亡した場合は7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
○死亡届と火葬
死亡届の提出がなければ火葬許可証が交付されず葬儀ができないことがあるので、できるだけ死亡当日に提出する必要があります
○死亡届を届ける人
届け人は次のような人となります。
・同居の親族
・親族以外の同居人
・家主、家屋管理人、土地管理人
・同居以外の親族
提出は届出人以外が代行することも可能ですが、その際には届出人の印鑑が必要となります。
○届出先
届出先は次のようなところとなります。
・死亡した人の本籍地
・届出人の現住所
・死亡したところ
これらのいずれかの、市区町村の役所の戸籍係となります、提出は24時間受け付けてもらえます。
○届出を終えたら
火葬許可申請書をもらい必要事項を記入後、提出し火葬許可証をもらいます。
○埋葬許可証について
火葬許可証をもらい火葬の際に火葬場に提出すると、火葬後に証印を押されて返却してもらえます、これが埋葬許可証となります
○死亡者の本籍が必要
死亡届には死亡者の本籍地の記入が必須となりますので注意しましょう。