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5.死亡した際の手続き
死亡したときには場所や状況によって手続きがことなります、しっかりと覚えてすみやかに手続きを進めましょう。
臨終後の手続きについて
人が亡くなったときには、死亡届を出すことが法律で義務付けられています、死亡届を出すときに死亡診断書が必要となります。死亡したのちの手続きは状況によって異なります。
■病院で死亡したとき
病院で死亡した時は医師が速やかに死亡診断書を書いてくれます。
*病院で死亡した場合は葬儀社に頼んで遺体を自宅に搬送してもら
います、葬儀社が決まっていない場合は病院が出入りの葬儀業者を紹介してくれます。
■自宅で死亡したとき
医師の立会いがなく死亡したときはすぐに医師を呼んで、死亡を確認してもらいます。医師がいないときや一人でなくなれていた場合には110番で警察医を呼びましょう、まだ蘇生の可能性がある場合は119番で救急車を呼びます。
■事故死や変死、自殺の場合
交通事故などの場合、病院に搬送されたのち24時間以上たってから死亡した場合は自然死とみなされて死亡診断書を出してくれます。事故でも即死、変死や自殺の場合は警察医による検死が必要とな
ります、検死ののちに死亡診断書にあたる「死体検案書」が警察から交付されます。
*自然に以外の死因は場合によっては行政解剖が行われることがあります。
■旅行先で死亡したとき
遠方の旅行先で死亡したときは搬送費や遺体の損傷を考慮して現地で火葬し遺骨を持ち帰るケースが多くあります。火葬にするには現地の市役所で手続きをしましょう。
○火葬の際に市役所に提出するもの
・「死亡届」
・「死体火葬許可証交付申請書」
*用紙は市役所でもらいましょう、死亡届の提出には死亡診断書が必要になります。また、印鑑を必ず持参しましょう。
○市役所でもられるもの
・「火葬許可証」
■遺体を自宅に運ぶとき
葬儀社に頼んで自宅に運んでもらいましょう、自家用車で運んでも問題はありませんが警察に嫌疑をかけられないよう死亡診断書を必ず携帯しましょう。