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6.死亡した際の手続き(海外、感染症など)

海外や感染症、出産直後の死亡には特殊な手続きが必要になります、しっかりと覚えて対処できるようにしましょう。

 臨終後の手続きについて
海外で死亡したときや感染症で死亡したとき、出産後のすぐの死亡については別の手続きが必要となってきますので注意しましょう。


■海外で死亡したときの手続き

○遺体を移送する場合

次の書類をそろえて航空荷物運送状をもらい荷物扱いで日本に搬送します。

①死亡証明書
現地の医師の死亡証明書が必要になります、日本大使館もしくは日本領事館の署名が必要となります。

②埋葬許可証
日本大使館もしくは日本領事館の埋葬許可証が必要となります。


③防腐処理証明書
現地の葬儀社に遺体防腐処置をほどこしてもらい、棺の用意を依頼します。

○遺体を現地で火葬する場合
死亡診断書、火葬証明書をお骨と一緒に持ち帰りましょう。


○帰国後の処理
死亡届を3ヶ月以内に提出します。


■感染症で死亡した場合

次のような感染症で死亡した場合は24時間以内の火葬ができません、また遺体を搬送することが禁止されています。

○一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血病、ペスト、ラッサ熱

○二類感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア

○三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス

■出産直後の死亡の場合

○妊娠4ヶ月以上の死胎児

妊娠4ヶ月以上の死胎児は「死産証書」を作成してもらい、役所に提出する義務があります。

*中絶の場合でも妊娠4ヶ月以上であれば「死産証書」が必要です。

■エンバーミングについて
遺体の洗浄、消毒、防腐処理を行い、損傷が激しい場合は修復処理を行うことをエンバーミングといいます。エンバーミング後は2週間前後硬直せず保存が可能です。処理時間は3時間前後で費用は10万~20万前後です。

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